第一章
第1章 主旨・活動
第1章 主旨・活動
第1条(主旨)
第1条 本会は、中国と日本(北海道)の文化交流、経済交流促進に努め、北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域への貢献
第2条(活動)
本会は、日中両国の法律を遵守し、両国の文化を尊重することを前提にして、主に下記の活動を行う。
(1)北海道に居る華僑華人間の交流を行い、応援等の活動をする。
(2)北海道に居る華僑華人と中国各界の相互交流及び協力を推進する。
(3)北海道の中日友好交流及び文化交流に促進する活動をする。
(4)北海道と中国の経済交流に有益な活動を通じて、北海道の経済発展に貢献する。
(5)本会主旨に相違のない活動。
第二章
会員資格・入会・退会
会員資格・入会・退会
第3条(会員)
本会は正会員、賛助会員、個人会員、留学生会員による。
①正会員は、北海道の華僑華人個人及び法人代表者の法人とする。
②賛助会員は、北海道の日本人個人及び法人代表者の法人とする。
③登録会員は北海道に居る華僑華人及び中国人留学生個人とする
②賛助会員は、北海道の日本人個人及び法人代表者の法人とする。
③登録会員は北海道に居る華僑華人及び中国人留学生個人とする
第4条(入会)
正会員と賛助会員は2名以上の会員による推薦、それに本会組織発展委員会の審査によって承認されてから、会則に規定された会費の支払と入会手続きを行います。
登録会員は正会員及或いは賛助会員の紹介で、本人の意思で登録会員申し込み書を記入した上で、登録会員となります。
登録会員は正会員及或いは賛助会員の紹介で、本人の意思で登録会員申し込み書を記入した上で、登録会員となります。
第5条(会費)
本会は会員から入会費及び年会費を徴収し、その種類と金額は下記の通りとする。
(1)入会費:年会費と同額で、初年度入会費を納めた方、年会費を免除する。
(2)会費:
正式会員(個人): 5,000円(会員広場で個人AP可能)
正式会員(法人): 20,000円(法人HPリンク可能)
賛助会員 (個人): 5,000円(会員広場で個人AP可能)
賛助会員(法人): 20,000円(法人HPリンク可能)
学生会員・登録会員: 無料(会員広場で登録し、重要なお知らせ、会報などは届く)
(2)会費:
正式会員(個人): 5,000円(会員広場で個人AP可能)
正式会員(法人): 20,000円(法人HPリンク可能)
賛助会員 (個人): 5,000円(会員広場で個人AP可能)
賛助会員(法人): 20,000円(法人HPリンク可能)
学生会員・登録会員: 無料(会員広場で登録し、重要なお知らせ、会報などは届く)
第6条(権利及び義務)
(1)本会の運営について提案し、総会を通じて自分の意見の提案などの提出の権利を有する。
(2)本会の決議を遂行し、本会が組織する各種活動に積極的に参加し、本会が委託した作業を忠実に実行る。
(3)会員は、遅滞なく満額会費を納付するものとする。
(4)登録会員は会から案内する各種行事には参加できる。それに会から定期的に会員に関わる情報、お知らせ、会報を受けられる。
第7条(会員資格の喪失、除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、その会員資格を喪失する。
(1)本人より退会届を提出する。
(2)1年以上会費を滞納する。
(3)本会の会則に違反、或いは会員の団結を著しく乱した。
(4)本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する。
(5)反社会的な行為或いは法律に違反行為がある。
(2)1年以上会費を滞納する。
(3)本会の会則に違反、或いは会員の団結を著しく乱した。
(4)本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する。
(5)反社会的な行為或いは法律に違反行為がある。
第8条(納付済み資金及び交付済み物品の処理)
第三章
総会・組織
総会・組織
第9条(総会)
(1)年1回開催し、時期は年末、年始で行う。
(2)運営報告は運営委員会によって行い、活動報告と収支報告を会員全員に報告します。それに会員による質問などのあと、通過する。
(3)次年度の事業計画及び収支予算を提出、総会で議論した上で、通過する。
(4) その他、会に関する重要問題にも提出、議論を行う。必要であれば、審議と多数の表決を行う。
(2)運営報告は運営委員会によって行い、活動報告と収支報告を会員全員に報告します。それに会員による質問などのあと、通過する。
(3)次年度の事業計画及び収支予算を提出、総会で議論した上で、通過する。
(4) その他、会に関する重要問題にも提出、議論を行う。必要であれば、審議と多数の表決を行う。
第10条(組織)
(1)本会は代表者1名とする。
(2)副代表者数名とする。
(3)日常の会運営は運営委員長により行う。
(4)運営組織
運営組織は当会活動目的に適して、下記のようになる。
①HP編集委員会
②活動委員会
③組織委員会
④宣伝・広告委員会
(2)副代表者数名とする。
(3)日常の会運営は運営委員長により行う。
(4)運営組織
運営組織は当会活動目的に適して、下記のようになる。
①HP編集委員会
②活動委員会
③組織委員会
④宣伝・広告委員会
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