北海道中国会

北海道と中国との文化交流、経済交流促進に努め、
北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域経済振興に寄与する
 
滞在相談顧問:帰化した中国人の訪中
回答者:中国会 滞在相談顧問 行政書士 滝沢 俊行

質問

私は一昨年日本に帰化し、日本国籍を取得しました。私は日本人になってから一度も中国へ渡航したことはありませんが、今年の春節に久しぶりに年老いた父母が住む中国へ行くことになりました。

昨年の秋から、日本に帰化した元中国人の中国出入境が厳しくなったという話を聴きましたが、どのような内容なのでしょうか。

回答

 昨年の秋頃から中国当局は戸籍データと海関の出入境管理データのシステムを共有化するようになり、中国の戸籍が残っている人が、外国のパスポートで中国に入境すると自動的に外国と中国の二重国籍者と判定されるようになりました。

 このため、外国国籍を取得した後遅滞なく中国当局に「国籍喪失届(退出中華人民共和国申請)」の手続をしていない場合、中国に入境しても出国できないことになりました。

 あなたがもし、日本に帰化した後、日本の中国領事館に「国籍喪失届」を怠っていた場合は、日本から中国へ渡航する前に必ず中国領事館で「国籍喪失届」を行ってから中国へ渡航するようにしてください。

 当然、中国国内では、既にあなたが中国人ではないことから、従前から所持している「身分証(IDカード)」を使用すると多額の罰金が徴収されます。

 また、父母が住む自宅に宿泊する場合は、子であっても外国人なので24時間以内に地元の警察への届が必要です。ホテルに宿泊する場合は警察への届出は必要ありません。

 「永住者」在留資格を持つ中国人については、これまで通り問題はありません。しかし、中国の地方政府によっては、外国に長期に住んでいる者に対して、中国国籍の喪失を要求する場合もあるので、注意してください。

※ 在留手続や国籍の問題で、質問のある方はe-mailで質問してください。

e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
滝沢俊行 滝沢俊行事務所
2026-01-03